公務員へのご意見箱みたいなものってないんですか?
ハローワークで求職活動中ですが、職員の方の態度が気になって相談しにくいです。

私は転職を何度も繰り返し、ハローワークへも何度も行っているのですが、個人的に特別視されているようで、例えば求人票を求めると、「ハァァ…」とあからさまに、ため息をつかれたり、また別の人では、「これも俺がやらなきゃいけないのかよ。」とつぶやかれたり、他にも気になり事を多々言われます。気のせいかと思ったのですが、他の求職者の方にはこういった事は無いようです。
求職する身なので、大きな態度をとれませんが、仕事が見つからず、こちらも必死なのにやり切れません。
一言意見したいのですが、方法を知っている方いましたら教えて下さい。
そのハローワークへ電話をし
「そちらの最高責任者様と、お話をさせていただきたい」
と、申し出られると、いいですよ。

もちろん、自分のフルネームと居住町名を、きちんと名乗ります。

「○月○日そちらの職員△△様から、わたくしに対して
これこれこういう発言と、このような態度がありました
改善を強く希望いたします」
と、おっしゃると、いいです。

職員さんの名前と、言葉の内容を、その場で正確に記憶し
なるべく早くメモに残してから、電話なさることです。

改善されるかどうかは、甚だ、怪しいのですが
(公務員さんは、かなりのことをしても、クビになることはないため
誰にも、改善などしようという意思はないので)
何もしないでいるよりは、マシです。
夫の海外学振に同行、妻の雇用保険の受給期間延長は無理でしょうか?
このたび研究職の夫が海外学振で渡米し、妻である私は離職して同行しました。
雇用保険の給付は海外では受けられないが受給延長の申請は出来る可能性があると聞き、
ハローワークに行き、手続きをしました。結果、「延長不承認」の通知が届きました。
曰く、海外学振は本人の自由意志に基づくもので「やむを得ない」渡航ではないから、とのことでした。
その続きに、不服がある場合は「労働局雇用保険審査官に対し審査を請求することができます」とあるものの
連絡先も書いておらず、無理なのかなあという印象も受けますが。。。

めげずに再度審査を請求する価値はあるでしょうか?
もし同じような状況をご存知の方・お詳しい方、いらっしゃいましたら、ご助言のほどよろしくお願いいたします。
受給期間の延長が認められるのは、当分再就職できないことがやむを得ない理由によるものだからです。

「事業主の命により、海外勤務する配偶者に同行」する場合に認められるのは、通常、転勤は拒否できないからです。
しかし、質問の例は拒否できない「事業主の命によ」るわけではありません。
※ご主人が申し込んだものだし、経費を支給指されるだけであって、転勤命令によるものではない。

「青年海外協力隊等の公的機関が行う海外派遣技術指導による派遣」というのは、失業者本人が派遣される場合の話だし、今回は「海外派遣技術指導」ではないですし。
会社都合での退職届(願)について質問です。
現在在職している会社が経営難になり給与の支払いが難しいとの理由で、5月末で会社都合で辞める、という事で話が進んでいます。
会社都合での退職は会社側も合意してもらっています。

基本的には会社都合での退職の場合、退職届(願)は必要ない、というのを色々と調べてみて理解しました。
ところが、ここ数日になり急に会社側から退職届を「一身上の都合で」の内容で書いてくれ、と言われています。

理由を聞いたところ「ハローワークから色々聞かれた場合の保険として」という回答がありましたが、ちょっと納得がいきません。
会社の担当の方は離職理由の「3C」で処理してくれるとは言ってもらってますが…
もし退職後に勝手に自己都合にされたら失業給付を受け取るのが遅くなり、死活問題になるため困っています。

この場合、会社側からの退職届提出の要求は無視しても大丈夫でしょうか?
一身上の都合で退職届を出すと、会社が自己都合定職として安定所へ離職票を提出する可能性があります。
あなたが会社都合ですと言っても証明する書類がないので、不利になります。
退職届けを出すのであれば、退職理由を明確に書いて提出してしまえばいいのです。
会社都合でも、退職届は必要なくても、理由を証明する書類は必要です。解雇であれば解雇通知書の写しを提出するのですが、今回の場合ですと、証明書類は、明確な退職理由が明記されている退職届となるはずです。
失業給付 受給期間の延長

ネットや書籍で調べましたが、確信が持てませんでしたので、ご指導下さい。

平成23年3月31日、妊娠により丸6年勤めた会社を退職し、5月16日に受給延長手続完了。
「延長の出来る期間は、平成26年3月31日までとなっているため、この日までに90日(3回)の失業給付を受けないと、その後はもうもらえないってこと(疑問①)??」と焦る。

そもそも最長4年失業給付の受け取りを先に延ばせるなら平成27年じゃないの(疑問②)?

もともと一区切りついたら働くつもりでした。
育児に不安はありますが、すぐ近所に私の就職について理解のある義両親がいるので、預けて就労することは可能。

もらえる金額の計算式を見ると、賃金日額が9631円なので、扶養から外れなければならないのだろうか(疑問③)??

今子供が医者にかかっているので、できれば完治するまで待ちたい…
扶養から外れる手続きもあるとなると、遅くてもいつまでにハローワークに行けば間に合うのだろう(疑問④)?

無知で恥ずかしい限りですが、上記4点について、詳しい方どうか教えて下さい。
よろしくお願いします。
①と②については私の理解ですから確信はありませんが、
①26年3月31日まで時間を止めましょうということ。その期間内で受給ができるような状態にしてくださいということだと思います。
②基本1年+延長3年の期間があります。
例えば延長していてH26年3月1日に延長解除して受給申請をしたらどうなります。3月31日までしか期間がないですよね。
90日受給なら期間がないですよね。そのためにあと1年間があると思います。
③基本手当が3612円以上なら健康保険の扶養を外れることが必要です。
④いつまでに外れるか、またその期間はどのくらいかは加入してい健康保険組合または協会けんぽに確認してください。
扶養の件はハローワークではありません。
①と②についてはハローワークに確認してみてください。
ハローワークで失業手当てを受けている場合は、年金や保険料、税金の免除はどのくらいして貰えるのでしょうか?

20代の男性
国民の側から見て、「年金」は受け取るもの、払うのは「年金保険料」です。

「失業手当てを受けている」から、免除されるという制度は、(少なくとも国の法律としては)ありません。

・国民年金保険料
退職すれば、特例免除の対象です。失業給付を受けているかどうかは関係ありません。

・国民健康保険料/税
非自発的失業の場合には、軽減の対象になります。
「減免」については、市町村・国保組合のルールによります。

・住民税
減免については、市町村のルールによります。
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