2010年12月20日付で退職致しました。(10年9ヶ月勤務・自己都合退職・年収約400万)
①健康保険②年金③退職金④確定申告⑤年末調整について教えてください。
追記長々とすみません。誰か助けて下さい
①夫と同じ保険ではなく、別で通常の国民健康保険に加入したほうが良いでしょうか?
12/21から夫が入っている国民健康保険(千葉土建)に加入。(保険料¥4300が夫給料から毎月追加天引き)
千葉土建に「扶養」というのはないそうです。なので夫がこの保険に入れてさえいれば、妻の収入は関係なく同じ組合に入れて、保険料も一律だそうです。

②年金は、私が第三号被保険者の為控除されますが、失業手当をもらってる期間は何か手続きをしなくてはいけませんか?
4月~7月まで失業手当が月17万程出ます。その間は厚生年金の扶養控除はしてもらえませんよね?
1月に退職金も入りましたがそれも控除不可の対象でしょうか?
特に何も手続きしないで、年金は扶養控除のままにはならないのでしょうか?
ちなみに、夫が厚生年金になったのは先月(1月)からです。その前までは夫も国民年金でしたので、私も退職してからすぐ役所で国民年金に切り替えていましたが、その後すぐに夫の会社で厚生年金への手続きをしてもらいました。ということは1~2か月分くらいは国民年金の支払い用紙が来ると思いますが、いつ来るのか、ちゃんと控除されてるのか心配です。

③退職金は先月、200万円ほどもらいましたが、ハローワークへ報告の必要はありますか?
また、明細を見ると金額が少ないからか税金はまったく引かれていませんが、このまま何もしないで損することはないでしょうか?(「退職所得の受給に関する申告書」は提出していません)

④今年の8月から、知り合いに頼まれ資料作成などで月3~5万円程の仕事をするので、確定申告をしなくてはいけません。
確定申告をした際に退職金の税金など引かれないでしょうか?確定申告では、退職金と失業手当の申告もするのでしょうか?
株もやっているのですが、「特定口座」というのを使っていて、証券会社がすべてやってくれることになってるのですが、私は何も申告しなくて良いのでしょうか?住民税を少しでも控除する方法はないでしょうか?

⑤夫の年末調整時、妻の収入に退職金と失業保険も記載するのでしょうか?
そもそも、自分で確定申告をするならば、夫の年末調整に私の事は何も記載しなくて良いのでしょうか?

まとめ
退社後千葉土建加入、年金は現在扶養控除中、1月に退職金受け取り(200万)、4~7月まで失業手当受給(月17万)、8月から収入あり(月3~5万・12月までに合計25万位)
①いつまでも親と同じ保険証ではね。
自分の国民健康料位は自分で払ってください。
②ハローワークの人に聞いてください。
③退職金 200万円は非課税です。
40万×11年=440万円以下なら非課税です。
④年間20万円以下の雑所得は申告不要です。
年間20万円の儲けに抑えてください。
給料-(交通費+経費)=雑所得
⑤貴方の退職金は妻とか夫とかには関係ありません。

それと失業保険は非課税ですので
所得に含みません。
ハローワークの職業訓練受講給付金を受けようと思っているのですが、昨年勤めていた会社の源泉徴収票をなくしてしまいました。そこで、所得証明書を代わりに提出しようと思います。
所得証明書は市役所で手数料を払えばもらえるようですが、市民税・県民税税額決定納税通知書は所得証明書の代わりにならないのでしょうか?少しでも節約したいので・・・
県民税、市民税の納税決定通知書は税額がわかるだけではないですか?税額は所得からいろんな控除をしてからの金額ですので、税額からでは所得はわかりません。所得証明をもらって下さい。200円ぐらいでもらえるはずです。
事例を詳細に説明しますと、会社がハローワーク経由で募集して、応募者全員採用して研修途中で、全員自宅待機の場合は、会社は、
労働契約書を無視して休業保証も研修費用も払う必要はないとの見解でした。北陸の労働基準監督署の発言です。ですから、応募者は、雇用契約書を信頼しているのに、労働基準監督署は、無視の現実があります。応募者全員3ヶ月で、行方不明です。どこで強盗殺人でもしていることやら、労働基準監督署の職員さん達は、会社に入社してから永遠に無収入でも会社は悪くないとの発言です。応募者全員に非はなく会社が騙すつもりで募集で会社が悪くないとの発言、行政機関が、このような有り様では、世の中殺人事件が減らないわけです。この件某県警本部に出向き、苦情を申し入れした事実があります。誠に不思議な事例でした。
それは本当ですか。
これは自宅待機の採用内定者への休業手当は必要なのかどうかという問題でしょう。その場合、採用内定者にも休業手当を支給しなければなりません。この点については、行政通達が出されています。
昭63.3.14 基発150号
「新規学卒者のいわゆる採用内定については、遅くとも、企業が採用内定通知を発し、学生から入社誓約書又はこれに類するものを受領した時点において、過去の慣習上、定期採用の新規学卒者の入社時期が一定の時期に固定していない場合等の例外的場合を除いて、一般には、当該企業の例年の入社時期を就労の始期とし、一定の事由による解約権を留保した労働契約が成立したとみられる場合が多いこと。したがって、そのような場合において、企業の都合によって就労の始期を繰り下げる、いわゆる自宅待機の措置をとるときは、その繰り下げられた期間について、労働基準法第26条(休業手当)に定める休業手当を支給すべきものと解される。」

つまり、以上の行政通達からしますと、例えば4月1日と入社日とした新卒学生の場合に、4月10日まで会社の責による自宅待機を命じた場合には、4月1日から4月10日までの分について休業手当の支給が必要となるわけですが、そのままずっと自宅待機というのであれば、休業手当も支払わないといけないですよ。

その労基署に当該の通達を突きつけてみてください。
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