今度会社を辞めます。20年勤めたのでしばらく休養と将来のため資格を取ろうと思っています。そこで教育訓練給付制度と雇用保険についてお聞きします。雇用保険を貰いながら休養と勉強をするつもりですが、その場合教育訓練給付制度の権利も行使できるのでしょうか?
基本的なルールからもうしまして、「休養と勉強」のために就職しないということであるなら、「雇用保険を貰う」=「失業手当を貰う」ことは出来ません。

雇用保険の被保険者でなくなった日から1年以内であれば、厚生労働省から認められた教育であれば、教育訓練給付制度の対象となります。

しかし、失業手当は、あくまで直ぐにでも仕事をしたいのだが、ハローワークと一緒に就職のための努力をしても残念ながら決まらない人に支給されるものですから、収縮活動をしていない人にはでません。

例外が、ハローワークで斡旋している職業訓練校に通う時だけのようです。

詳しくは最寄のハローワークでお尋ねください。

まぁ、「休養と勉強中」だが、就職活動していることにして「不正受給」するというなら私のアドバイスの範囲外ですか.....
職業訓練の生活支援給付金について質問です。4月12日から職業訓練に通っています。給付金の申請は職業訓練がはじまる前からしていて、審査が通り、
受給出来るという通知が4月16日くらいなに届きました。ハローワークに聞いた所、一週間くらいで振込まれるとの事でしたがまだ振込みがありません。初回はいつ振込まれるのでしょうか?ちなみに算定日は12~翌11日です。
訓練・生活支援給付の第1回の支給は、訓練の受講が決定後、速やかに受給資格認定申請を行い、訓練開始後すぐに訓練の実施機関に支給申請書等を提出した場合には、訓練開始日から概ね2~3週間後となります。

それ以降は、毎月、訓練開始日から1か月ごと(支給算定月ごと)の訓練が終了するごとに遅れずに訓練の実施機関に支給申請書等を提出した場合には、概ね同じ時期に支給されます。

ですので、今週または来週ではないでしょうか?
期限切れでもらい損ねた育児休業給付金、もらえる方法はありませんか?
通常は会社が手続きをしてくれるそうなのですが、
私の会社では自分でやるよう書類が送られて来ました。休業中に一度ハローワークへ行き手続きをしたのですが、2ヶ月ごとにしか申請出来ずまた来るように言われました。しかし、復帰後は仕事に追われ忘れてしまいました。
気がついた頃には申請期限がすぎておりもらえないと言われました。
もちろん私がしっかり期限を守れなかったのが一番悪いのですが、期限を過ぎたらもらえないという説明は誰からも受けていませんでした。ハローワーク側、もしくは事業者側に説明責任は無いのでしょうか?
出来れば会社とは問題をおこしたくありませんが、もらえなかったお金をなんとかもらえる方法はないでしょうか?
では「申請期限」とは一体何だとおもっていたのですか?

「期限」を明鏡でひいてみると、「あらかじめ、その時までと定められている期間」と書いてあります。

期限を過ぎたら受給資格を失う、というのはあまりにも当たり前すぎることです。それを「説明はだれからも受けていない」っていうのはちょっと責任転嫁がはなはだしいと思いますね。

結論として、もらう方策はありません。くれぐれもハローワークに行って「期限が過ぎたらもらえないなんて聞いてない!」なんて言わないように。ニガ笑いされるだけですから。
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