再就職手当もらえますか?
所定給付日数を74日残して新しいアルバイトを始めました。
再就職手当を基本手当て日額×74日分もらえるとハローワークの方はおっしゃいました。
しかし、始めて2週間経ちましたが、
通常のシフトは週4日7時間労働だったのですが、、
職場の売上げが悪く、今月から週3日3時間労働に減ってしまいました。
このままじゃ生活できないので、この職場を辞めてフルタイムで働けるところに行こうかと思っているのですが、
その場合は再就職手当はもらえなくなってしまうでしょうか?
週3日3時間労働で続けた場合は再就職手当はもらえますか?
アドバイスお願いします。
所定給付日数を74日残して新しいアルバイトを始めました。
再就職手当を基本手当て日額×74日分もらえるとハローワークの方はおっしゃいました。
しかし、始めて2週間経ちましたが、
通常のシフトは週4日7時間労働だったのですが、、
職場の売上げが悪く、今月から週3日3時間労働に減ってしまいました。
このままじゃ生活できないので、この職場を辞めてフルタイムで働けるところに行こうかと思っているのですが、
その場合は再就職手当はもらえなくなってしまうでしょうか?
週3日3時間労働で続けた場合は再就職手当はもらえますか?
アドバイスお願いします。
再就職手当の手続きが受理されたのであれば、手続きから約1ヶ月後の在籍確認(ハローワークから会社へ電話で問い合わせ)で在籍が確認されれば、その日から2週間以内に振込がされます。
なので他の会社へ移った場合には在籍が確認出来ず、不支給になります。
なので他の会社へ移った場合には在籍が確認出来ず、不支給になります。
職業訓練の「申し込み」は雇用保険受給資格者じゃないとハローワークに言われたんですが、
パンフレットの受講資格を見てみると
「受講開始日」において雇用保険受給資格者で、公共職業安定所長の受講指示を受けた方
と書いてあるんですが、それって受講開始日までに離職票を提出さえすれば申し込み日が離職票提出前でも出来るという解釈をしてしまうんですけど、
その解釈は間違いなんでしょうか?
その事情は現在有給消化中で、離職日が1ヶ月後なんですが、申し込みたい訓練が離職票を待っていると申し込みが間に合わないんです。
(訓練開始日は離職後なんですが)
パンフレットの受講資格を見てみると
「受講開始日」において雇用保険受給資格者で、公共職業安定所長の受講指示を受けた方
と書いてあるんですが、それって受講開始日までに離職票を提出さえすれば申し込み日が離職票提出前でも出来るという解釈をしてしまうんですけど、
その解釈は間違いなんでしょうか?
その事情は現在有給消化中で、離職日が1ヶ月後なんですが、申し込みたい訓練が離職票を待っていると申し込みが間に合わないんです。
(訓練開始日は離職後なんですが)
これは非常に複雑なのでうまく説明できるかどうかわかりませんが、
職業訓練にもいろいろあり、雇用保険受給資格者でないと受けられない校やコースは確かにありますが、そういう限定がなく失業者なら誰でも受けられる校やコースもありますので、一般論としては「申し込み資格=雇用保険受給者、ではない」ということです。
従って、パンフレットに申込資格が受給資格者と明記してあるということは、そのコースに限って言えば、それ以外の方は応募できないということです。
もう一つの可能性があります。もし、そのコースについてハロワが、雇用保険受給者でなくても受けれられることがある、と言ったとすれば、それはこういうことです。
そのコースパンフレットが作成された時点では確定していなかった「訓練・生活支援給付金制度」というものが7月に新たに発足し、これに伴い、雇用保険受給資格者でなくてもハロワで受講推薦(実質的に指示と同じようなもの)を行えるようになりました。これを受けて、そのコースについてパンフ記載のない申し込み資格が追加された、という可能性です。
次に、ハロワの受講指示ですが、これは、失業中の再就職活動に際し、職業訓練受講が必要・有効という方に対して、そのことをハロワ所長が「認定」するもので、あくまで失業者が対象です。失業者でないとこの受講指示は出ません。
そもそも公共職業訓練において、本当に辞めるかどうかわからない在職中の方まで受講申し込みを認めてしまうと、無料の専門学校やカルチャースクールと変わらないということになってしまいます。受講開始日までに仕事を辞めなければ取り消せばよいといっても、その方を合格させていた分、他の失業者の入校チャンスを奪うことになってしまうので、それはできません。
ですから、質問者さんの場合、残念ながらいずれにせよ、このままではハロワの受講指示を受けられず、この訓練コースの申し込みはできません。
ではどうしたらよいかですが、
①今すぐ離職し、離職票を得次第、ハローワークに行って訓練受講を相談する
②今のとおりのスケジュールで離職したのち、改めて別日程の訓練コースを受ける
のいずれかかと思います。
ちなみに、職業訓練については、上記「訓練・生活支援給付金制度」とともに、「緊急人材育成支援基金」が発足し、この基金による「基金訓練」というものが新たに全国的に実施されることになっています。つまり、無料の公的職業訓練が今後大幅に増えるということです。今はまだ公表されていない新訓練コースが続々と設けられるはずですので、別日程のコースにおいて希望の内容のものが出てくる可能性は十分にあると思います。
職業訓練にもいろいろあり、雇用保険受給資格者でないと受けられない校やコースは確かにありますが、そういう限定がなく失業者なら誰でも受けられる校やコースもありますので、一般論としては「申し込み資格=雇用保険受給者、ではない」ということです。
従って、パンフレットに申込資格が受給資格者と明記してあるということは、そのコースに限って言えば、それ以外の方は応募できないということです。
もう一つの可能性があります。もし、そのコースについてハロワが、雇用保険受給者でなくても受けれられることがある、と言ったとすれば、それはこういうことです。
そのコースパンフレットが作成された時点では確定していなかった「訓練・生活支援給付金制度」というものが7月に新たに発足し、これに伴い、雇用保険受給資格者でなくてもハロワで受講推薦(実質的に指示と同じようなもの)を行えるようになりました。これを受けて、そのコースについてパンフ記載のない申し込み資格が追加された、という可能性です。
次に、ハロワの受講指示ですが、これは、失業中の再就職活動に際し、職業訓練受講が必要・有効という方に対して、そのことをハロワ所長が「認定」するもので、あくまで失業者が対象です。失業者でないとこの受講指示は出ません。
そもそも公共職業訓練において、本当に辞めるかどうかわからない在職中の方まで受講申し込みを認めてしまうと、無料の専門学校やカルチャースクールと変わらないということになってしまいます。受講開始日までに仕事を辞めなければ取り消せばよいといっても、その方を合格させていた分、他の失業者の入校チャンスを奪うことになってしまうので、それはできません。
ですから、質問者さんの場合、残念ながらいずれにせよ、このままではハロワの受講指示を受けられず、この訓練コースの申し込みはできません。
ではどうしたらよいかですが、
①今すぐ離職し、離職票を得次第、ハローワークに行って訓練受講を相談する
②今のとおりのスケジュールで離職したのち、改めて別日程の訓練コースを受ける
のいずれかかと思います。
ちなみに、職業訓練については、上記「訓練・生活支援給付金制度」とともに、「緊急人材育成支援基金」が発足し、この基金による「基金訓練」というものが新たに全国的に実施されることになっています。つまり、無料の公的職業訓練が今後大幅に増えるということです。今はまだ公表されていない新訓練コースが続々と設けられるはずですので、別日程のコースにおいて希望の内容のものが出てくる可能性は十分にあると思います。
去年十二月に年末調整を会社でしてもらい 今年1月源泉徴収書いただけますが
あたしは2月末にやめる予定です
その場合三月から無職になり ハローワークに行く場合源泉徴収は二月分も前の会社から頂かないとだめでしょうか
あたしは2月末にやめる予定です
その場合三月から無職になり ハローワークに行く場合源泉徴収は二月分も前の会社から頂かないとだめでしょうか
2月末に辞める場合、平成27年になってからの給与がありますから、退職する会社からは必ず平成27年の源泉徴収票をもらってください。
その平成27年の源泉徴収票は、平成27年中に再就職すれば、そちらに提出することでまとめて年末調整をしてもらえます。
また再就職しなかったのならば、来年になってから税務署で確定申告をする際に必要となります。
その平成27年の源泉徴収票は、平成27年中に再就職すれば、そちらに提出することでまとめて年末調整をしてもらえます。
また再就職しなかったのならば、来年になってから税務署で確定申告をする際に必要となります。
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