傷病手当から、雇用保険への切り替えについて

本日傷病手当金の三回目の申請書を医師に記入して頂きました(4/1~4/30分)

その際、本日5/9から勤務して良いとの事で、雇用保険の受給期間延長を解除する為の用紙も5/9からと言うことで記入されていました
傷病手当金の受給中は、延長解除を出来ないとの事を聞いたのですが、具体的にどの様に手続きを進めて行けば宜しいのでしょうか?宜しくお願い致します
5月9日以降、ハローワークで、医師に書いて頂いた「就労可能証明書」及び、離職票とその添付書類を持参し、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、求職の登録と基本手当(失業手当)の受給申請手続きを行います。

>5/1~5/8の期間分の傷病手当は申請出来るのでしょうか?

医師がその間も傷病により労務不能の意見を書いてくれれば傷病手当金を受給することは出来ます。
ハローワークの求職登録について質問です!ハローワークで仕事を探し、失業保険も貰い終え、短期アルバイトに受かりました。そして先月バイトが終わりました。
良い求人があり、明日ハローワークに行こうと思ってますが、一度就職したので、また求職登録はしないといけないのでしょうか?前回求職登録してから来月で一年ですが、前のハローワークカード?でも大丈夫何でしょうか。求職登録が必要な場合は窓口で「求職登録したい」と言えばわかりますか?パソコンは無いのでネット登録とかの方法があるなら出来ません
前回の利用が1年以内であれば、ハローワークにデータが残っているので改めて申し込みしなくても大丈夫です。
前のハローワークカードお持ちであれば、それをもっていけば問題ありません。
現在、求職中でハローワークに通っています。
今月末に失業保険を受給できるかの最初の認定日があります。
最初の認定日までに、1回以上の求職活動をしないと受給できないとのことです。
例えばですが、2月1日に離職票を提出して手続きをして、待期を経て、2月10日に講習を受けたら1回求職活動したことになりますよね?では、それに加えて、受講後同じ日にハローワーク内のパソコンで求人検索をしたら、これで2回求職活動したことになりますか?閲覧後に受付でアンケートのような用紙をもらいました。
認定日に提出する①「失業認定申告書」と、講習を受けた②「初回講習受講証明」と、パソコン検索した③「求人活動状況(アンケートのような用紙)」を持っています。②と③は同じ日付のハンコが捺印されています。
【補足の回答です。】
そういうことになります。ですので、次回の求職活動が2回必要な場合は、失業認定日にパソコンの閲覧で求職活動証明をもらい1回、あと1回パソコンの閲覧に来るか、企業に応募するなどすればクリアできます。

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質問者さんのいわれる通りで求職活動として認められます。

失業認定申告書に必要事項を記入して、②「初回講習受講証明」と、パソコン検索した③「求人活動状況(アンケートのような用紙)」も一緒にクリップでとめて認定日に提出すればいいですよ。

また最初の認定日に、その足でハローワーク内のパソコンで求人検索をしたら(求職活動証明をもらえば)、それも1回とカウントされるので、認定日の日はパソコンの閲覧も合わせてするとよいと思います。
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