ハローワークで失業保険もらう前に、期間工になり4ヶ月後に正社員にしてもらったのですが、再就職手当てって貰えますか?
「もらう前」というのが、受給申請はしたけどもらっていなくて、諸条件を満たしていればもらえます。諸条件についてはしおりを読みましょう。

受給申請をしていない場合は、申請前に再就職先が決まっていると受給資格そのものがありません。
失業保険の仕組み?
について 教えて下さい。

期限付きで働いていて2年目途中で「自己都合退職」しました。自己都合の場合、手続してから待機7日と3か月給付制限があるのだと思いますが、生活費の事があって、退職前に就職活動?して短期1.5か月の仕事を決めました。1.5か月の仕事が決まったので、今はまだ、ハローワークに求職手続きはしていません。
前の会社からは「4D」の離職区分で離職票をもらったので3か月給付制限がありますが この短期1.5か月の場合、離職区分は どうなるのでしょうか?この会社からは面接時に「1.5か月の臨時的な仕事なので1か月は雇用保険に加入するが仕事の継続はありません」と事前に確認済みです。
確認したいのは・・・
①多分、短期の会社からも離職票は発行されると思うのですが「期限付き満了」なのでハローワークで手続きをした場合、短期でも後者を優先して給付制限なしの「待機7日」だけなのでしょうか?
②後者も3か月の給付制限が付くのであれば月額が以前の会社よりも少ないので前の会社の離職票だけでハローワークに手続きに行きたいのですが、可能でしょうか?
以上 二点です。説明がうまくできてないかもしれません。お願いします。
・退職した会社の離職票は受給要件を満たしている。
・次の職場で雇用保険に加入する。
・次の職場は短期契約とありますが、会社側から更新の要望はない。派遣ではない。

・・・で、よいですか?

1.5ヶ月の契約で、1ヶ月だけ雇用に加入?・・詳しくは分かりませんが、場合によっては対象月が2ヶ月になる可能性もありそうな・・

待機期間は7日です。
次の会社の不足分に、前の会社の離職票の分を加算します。

但し、これは私の職場を管轄するハローワークの場合です。場所や担当者によって、対応が違うという話はよく聞きますので、最寄りのハロワで確認された方が安心だと思いますよ。
国民健康保険料の軽減制度について、質問です。
この制度を適用するにはお役所で申請する必要があるのですが、
申請した月から適用することはできないと窓口で言われてしまいました。
これは仕方の無いことで、納得すべきなのでしょうか?
お詳しい方、ご回答のほどよろしくお願いします。
私の状況は以下のとおりとなります。

・離職日:9月30日
・国民健康保険の加入日:10月6日
・国民健康保険の納付書が届く
・雇用保険の申請:10月21日
・10月分の国民健康保険料の納金
(ただし、納付額は、前年の所得情報の確認ができなかった理由から、所得率の分は計算されていない額)
・国民健康保険の納付書が再度届く:11月16日
(納付額は前年の所得情報を元に再計算されており、この額に驚愕する)
・軽減制度の申請:11月17日

窓口の方の言い分は以下のとおりです。
・再計算されている納付書が届く前に、軽減制度についてのリーフレットを同封した納付書が送付されている
・ハローワークでも同様の資料が渡されているはずである
・国民健康保険の加入届け理由が「転入のため」となっているため
(転入の担当者が離職者であると判断できなかったため、軽減制度について説明をすることができない状況だったと推察する)
・国民健康保険料の再計算は月に1回しかできないので、当月は変更することができないことになっている
・当月の納付時期が迫っているので変更できない(納付期限までに2週間あるんだけれどダメです)

以上です。
納得するかどうかより、納得したなら支払えますか?支払いは厳しくないですか?

役所のシステムや法律上の納付期限(法定期限)等の関係等も有り、何を言っても覆す事は難しい状況かと思います。

しかし非自発的失業者の特例軽減に該当し保険料(税)が軽減される方なのですよね。ならば分割納付の交渉をして見ては如何でしょうか?

今回の申請で軽減が通れば再計算し直され今月末支払分の保険料(税)を支払ったと判断(システムが)し、これを差し引いた残額で割った期別の変更(更正)通知書が作成されると予測されます。

今月末日の支払が高ければ高い程、来月以降は低額になりますよ。だったら最初から均した金額にしろ!と思いますよね。申請月の締め日に間に合わなかったのでしょう。元勤務先・転入・ハロワ・役所夫々の事情ならではで、支払う側としては納得し難い状況と思います。

なので加入当初から軽減された正規の金額を期別毎で割った形になる様に、分割納付を交渉して見ては?と思うのです。

【例】
軽減前の金額 300.000円=50.000円/月×6回→この1回分が今月末期限
軽減後の金額 100.000円-50.000円=来月以降10.000円×5回
納得して払えるなら払う額は50.000円

分割納付交渉 → 軽減後の金額100.000を6回で分納=17.000円×1回と16.600円×5回(他20.000×5回等)分割金額や回数は相談し決める。

今回届いた高額な納付書と印鑑を持参し、軽減されたら幾らになるかも確認し今後の月々の支払額を交渉して見て下さい。
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